車を購入したり譲渡されたら車庫証明の申請・届出をしないといけないと知っている人は多くいらっしゃると思います。
また車庫証明をしたときに渡されるステッカー(保管場所標章)を車に貼らなければいけないことも知っている人は多くいらっしゃることでしょう。
でも、それは義務なのでしょうか? また義務だとしたら車庫証明の手続を怠ったり、ステッカーを貼らないとどうなるのでしょうか?
今回はそのことについて解説させていただきます。
車庫証明は義務?
車庫証明が義務かどうかを知るためには「車庫法」を読み解く必要があります。ちなみに「車庫法」というのは車庫証明のことを定めた法律で、正式には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」といいます。とても長い名前ですね。
その「車庫法」には次のような条文があります。
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない。
車庫法3条 ※一部割愛
文末に「確保しなければならない」とあるので車庫を確保すること、つまり車庫証明は義務であると言えます。
また車庫証明の変更手続きを怠ったときの罰則規定も「車庫法」に記載されています。このような場合は「10万円以下の罰金」を科されることになります。
違反しないように車庫証明の手続はしっかりと行うようにしましょう。
ステッカーは貼らないといけない?
それでは次にステッカーを車に貼らないといけないのかについて解説していきます。
「車庫法」に以下の条文があります。
保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。
車庫法6条2項 ※一部割愛
文末に「表示しなければならない」とあるので、車庫証明と同じくステッカーを貼ることも義務であると言えます。
ではステッカーを車に貼らないとどうなるのでしょうか? 車庫証明と同じように罰則があるのでしょうか?
結論から言うと、ステッカーを貼らない場合の罰則規定はありません。しかし貼ることは義務なので、罰則がないからといって貼っていないと検問などで警察に指導されることもあるので、しっかりと車に貼るようにしましょう。
まとめ
車庫証明は義務なのか、ステッカーを貼らないといけないのかについて解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
どちらも法律で定められた義務なので、きちんと規則を守って気持ちよく車を運転したいですね。
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