【車庫証明】保管場所が同じでも車を買い替えると手続きが必要?

車の保管場所が確保されていることを証明する車庫証明。初めてお車を購入されたときに、車庫証明を取得された方も多くいらっしゃることでしょう。

では、車庫証明を取得された後に車を買い替えた場合、また車庫証明が必要になるのでしょうか?

この記事では、保管場所に変更がなくても車を買い替えると手続きが必要かどうか、また必要な場合の手続の方法について解説させていただきます。

保管場所が同じでも車を買い替えると車庫証明の手続きが必要?

まずは車庫証明とはどのようなものなのかを知ることが必要です。それを知ることが疑問を解決する糸口になります。

車庫証明は所有している車が適切な保管場所を確保していることを証明する手続きです。

車を買い替えた場合、適切な保管場所を確保していることを証明しないといけない車はどの車でしょうか? 買い替え前に所有していた車ですか? 違いますよね。

適切な保管場所を確保していることを証明しないといけないのは、買い替えた車ということになります。

つまり、買い替え前と同じ保管場所を使用する場合であっても、車庫証明は必要ということです。

しかし、車を買い替えても車庫証明が不要な場合があるので、次に説明いたします。

車庫証明の手続が不要な場合

保管場所が同じで車の買い替えをしたときに、書庫証明が不要な場合の代表的な例として普通自動車から軽自動車に買い替えたというケースが挙げられます。

軽自動車ももちろんのこと、車が適切な保管場所を確保していることを警察署に届出する必要があります。しかし普通自動車の車庫証明は正式には「保管場所証明申請」というのですが、軽自動車は「保管場所届出」といい普通自動車とは異なる手続になります。そして車庫証明とは「保管場所証明申請」のことだと考えると、軽自動車は車庫証明は不要だと言えます。

また適用除外地域という車庫証明(「保管場所証明申請」「保管場所届出」)が不要な地域があり、軽自動車と普通自動車で分けられて定められています。

軽自動車のほうが普通自動車と比べて適用除外地域が多く、そのため買い替え前の車が普通自動車で買い替えたのが軽自動車だった場合、地域によっては車庫証明が不要となることもあります。

普通自動車から軽自動車に買い替えたときは、保管場所が適用除外地域かどうか確認するといいでしょう。(※管轄の警察署に問い合わせればすぐに教えてもらえます)

車を買い替えたときの車庫証明の手続方法

車を買い替えたときの車庫証明の手続は、初めて車を購入したときの車庫証明の手続と大きくは変わりません。

ただ前に所有していた車は販売会社などに代わりに取得してもらっていて、今回はご自身で車庫証明を取得した方もいらっしゃるかと思いますので、必要書類などの解説をさせていただきます。

車を買い替えたときの車庫証明の必要書類

車を買い替えたときの車庫証明に必要な書類は次の通りです。

車買い替え時の必要書類

  • 自動車保管場所証明申請書 (車庫証明の申請書のことです)
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在地・配置図
  • 保管場所の使用権原を疎明する資料 (車庫を自分で所有している場合は自認書、車庫を借りている場合は保管場所使用承諾書)
  • 使用の本拠が確認できるもの

東京都の場合、警視庁のホームページから①②③④の書面をダウンロードすることができます。

⑤の使用の本拠が確認できるものは、申請者欄に記入した住所と使用の本拠の位置に記入した住所が異なる場合に必要になる書類です。具体的には公共料金の領収書や運転免許証などになります。

まとめ

保管場所に変更がなくても車を買い替えたときは、車庫証明の手続が必要なのかについて解説させていただきました。疑問は解消されましたか?

保管場所に変更がない場合でも車を買い替えたときは、車庫証明が必要ということを理解していただけたかと思います。また手続きにどのような書類が必要なのかも紹介させていただいたので、車庫証明を取得されるときの参考にしていただけると幸いです。

車を買い替えたときの車庫証明について他に疑問に感じることなどがあれば、管轄の警察署や車庫証明を専門にしている行政書士に相談されることをおすすめします。

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