【車庫証明】法人が社用車の車庫証明を取得するときに気をつけること

法人が営業や運搬などで社用車を持つことがあります。もちろん社用車も個人の車と同様に車庫証明を取得する必要があります。(※適用除外地域は除く)

では社用車の車庫証明を取得するときは、個人の車と同じように申請書を記入すればいいのでしょうか? また記入するときに気をつけることはあるのでしょうか?

この記事では、法人が社用車の車庫と証明を取得するときに気をつけることを説明させていただきます。

それではさっそく見ていきましょう。

法人が社用車の車庫証明を取得するときに気をつけること

法人が社用車の車庫証明を取得するときに気をつけることは主に3つあります。

3つの注意点

  • 使用の本拠の位置に気をつける
  • 申請者の住所に気をつける
  • 添付書類に気をつける

それでは一つずつ解説していきます。

法人の車庫証明の注意点① 使用の本拠の位置に気をつける

まず使用の本拠の位置に気をつけることを解説する前に、「使用の本拠の位置」とは何かを説明しておきます。

「使用の本拠の位置」は自動車の使用者の拠点となる場所のことです。個人の場合は自宅、法人の場合は活動の実態がある営業所や事業所の所在地になります。

車庫証明の申請書には「使用の本拠の位置」を記入する必要があります。本店(本社)で社用車を使用する場合は、その本店の所在地を記入します。

気をつけるのは支店で使用するときです。この場合「使用の本拠の位置」は本店ではなく支店の所在地を記入することになります。

また支店で使用するときは添付書類も気をつける必要があります。こちらは後ほど説明します。

法人の車庫証明の注意点② 申請者の住所に気をつける

次に法人の車庫証明で気をつけることは「申請者」です。車庫証明の申請書に「申請者」という事項があるのですが、個人の場合は使用の本拠の位置と申請者の住所は通常同じになります。しかし、法人の場合は同じにならないケースがあります。

社用車の車庫証明の申請者は、原則として本店になります。ですので、本店で社用車を使用する場合は「使用の本拠の位置」と「申請者」の住所は同じになりますが、支店で使用する場合は異なります。

また申請者は原則として本店なのですが、例外として車検証上の使用者が支店になっている場合は、申請者が支店になるので注意が必要です。

法人の車庫証明の注意点③ 添付書類に気をつける

法人の車庫証明で気をつけることの最後は、添付書類です。まずは法人が車庫証明するときに必要になる書類を確認しましょう。必要書類(添付書類含む)は次の通りです。

法人の車庫証明の必要書類

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の使用権原を疎明する資料
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 使用の本拠が確認できるもの

使用の本拠が確認できるものとは、営業が確認できる書類のことになるので、登記簿謄本や印鑑証明書等を提出することになります。

社用車を本店で使用する場合ですと、上記の書類を提出することになりますが、支店で使用する場合は別途「使用の本拠の位置」を確認する書類が必要になるので気をつけなければなりません。

支店で使用するときは登記簿謄本や公共料金の領収書の写しなどを提出することになります。

もし公共料金の領収書の写しを提出するときは、支店の住所が記載されているか確認してください。本店が公共料金の支払いをしている場合、支店の住所が記載されていないからです。お気をつけ下さい。

法人の車庫証明は役員の自宅を保管場所にできるのか?

ここまで法人が車庫証明を取得するときに気をつけることを解説してきましたが、最後に法人の車庫証明は役員の自宅を保管場所にできるのかについて説明させていただきます。

役員の自宅を「使用の本拠の位置」にしたいとお考えの方がいらっしゃるかと思います。この場合、役員の自宅が営業所としての実態がない限り「使用の本拠の位置」とすることはできません。

ただ「使用の本拠の位置」ではなく「保管場所」であれば可能になるケースがあります。その場合、営業所(本店や支店)から役員の自宅までが2キロ以内であれば「保管場所」にすることができます。

まとめ

法人が社用車の車庫証明を取得するときに気をつけることについて解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?

おさらいとして最後に3つの気をつけることを書いておきます。

社用車の車庫証明で気をつける3つのこと

  • 使用の本拠の位置に気をつける
  • 申請者の住所に気をつける
  • 添付書類に気をつける

これらのことに気をつけて社用車の車庫証明を取得されてください。

またわからないことなどがございましたら、管轄の警察署や車庫証明を専門にしている行政書士に相談されることをおすすめいたします。

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