車庫証明を提出(申請)するとき、申請書以外にも必要な書類がいくつかあります。それらが揃っていないと許可がおりないどころか受け付けてさえしてもらえないので、確実に揃えるようにしましょう。
車庫証明に必要な書類
車庫証明に必要な書類は以下の通りです。
- 自動車保管場所証明申請書 (車庫証明の申請書のことです)
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在地・配置図
- 保管場所の使用権原を疎明する資料 (車庫を自分で所有している場合は自認書、車庫を借りている場合は保管場所使用承諾書)
- 使用の本拠が確認できるもの
少し説明が必要なので、一つずつ個別に解説していきます。また書類の画像も載せていますので、ご参考にしてください。
車庫証明の提出書類① 自動車保管場所証明申請書
まずは自動車保管場所証明申請書から見ていきましょう。あまり聞き慣れない名称ですが、こちらが一般的に車庫証明申請書と言われている書類になります。
記入箇所はそれほど多くはありません。落ち着いて記入すれば、とくに問題はないかと思われます。
書き方が気になる方は車庫証明の書き方をご覧ください。
車庫証明の提出書類② 保管場所標章交付申請書
こちらは保管場所標章交付申請書になります。証票つまり車に貼るステッカーのことです。
申請して許可されたら、車庫証明の交付のときに一緒にもらえます。
こちらも特に問題なく記入できるかと思います。
車庫証明の提出書類③ 保管場所の所在図・配置図
車庫証明の提出書類の3つ目は保管場所の所在図・配置図です。2面構成になっています。
左が所在図(自宅から駐車場までの地図)、右が配置図(車庫の寸法などを記載)となっています。
何も書かれていない書面ですとイメージしにくいかもしれませんので、どのように記載するのか気になる方は車庫証明の書き方を参照してみてください。
車庫証明の提出書類④ 保管場所の使用権原を疎明する資料
保管場所の使用権原を疎明する資料は2通りの書面があります。
保管場所の使用権原を疎明する資料① 保管場所使用権原疎明書面 (自認書)
1つは保管場所使用権原疎明書面という自認書と呼ばれているものです。これは車庫の所有者が自己名義の場合に書く書面です。
自認書は自分の住所と名前などを記入するだけですので、すぐに書き終えることができると思います。
保管場所の使用権原を疎明する資料② 保管場所使用承諾証明書
次に車庫が自己名義ではない場合に書く書面をご紹介します。
こちらは保管場所使用承諾証明書といいます。車庫を賃貸などしていて名義が他人の場合はこちらの書面を書きます。
先ほどの自認書よりも記入する項目が多くなっていることにすぐに気付くと思います。これは他人名義の車庫なので、きちんと車庫を賃貸していることを証明しなければならないからです。
車庫の所有者(駐車場のオーナーなど)に記入してもらわなくてはならないため、状況によっては時間がかかるかもしれません。
ただ保管場所使用承諾証明書は賃貸契約書の可能な場合もありますので、必ずしも提出しなければいけないわけではありません。
このことは車庫証明の書き方で詳しく書いてますので、気になる方はお読みください。
車庫証明の提出書類⑤ 使用の本拠が確認できるもの
使用の本拠(実際に住んでいるところ)が確認できる書類ですが、住民票と同じ場所に住んでいる場合は提出の必要はありません。
単身赴任などで住民票の住所と実際に住んでいる住所が異なる方が必要になります。
その場合、住民票、印鑑証明、運転免許証、公共料金の領収書などのコピーを提出することになります。
まとめ
車庫証明の提出書類について解説させていただきました。どれも必要な書類となりますので、確実に揃えて無事に申請が通るようにしたいものですね。
申請が通るのか不安な方はご連絡ください。確実に申請が通るようにサポートさせていただきます。お気軽にご連絡ください。
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