車庫証明の書き方

車庫証明を取得するには、車庫証明の申請書を書く必要があります。このページでは実際の記入例をお見せしながら、じっくりと解説していきます。

車庫証明の書き方① 自動車保管場所証明申請書の書き方

まずは、主体となる「自動車保管場所証明申請書」から見ていきましょう。

原紙を見たことがない方がいらっしゃるかもしれないので画像を貼っておきます。

少しわかりにくい項目があるので、実際の記入例とともに解説していきます。

ここがポイント!

・車名には車の車種(例.プリウスなど)ではなく、メーカーを書きます。

・実際に住んでいる住所と住民票の住所が異なるなど、申請者の住所と本拠の位置が異なる場合は確認書類として、公共料金の領収書、消印のある郵便物、免許証など、居住が確認できる資料の提出が必要になります。

・使用の本拠の位置は、法人の場合は実際に営業を行う事業所の所在地を記載します。気をつけなければならないのは、役員の自宅や社員寮などは、法人の使用の本拠とはならない点です。

・保管場所(車庫)の位置は使用の本拠の位置(自宅など)から2km以内となりますので、ご注意ください。

・申請者欄は法人の場合、登記簿または印鑑証明書に記載されている所在地・法人名を記載し、法人の代表者を併記してください。

車庫証明の書き方② 保管場所標章交付申請書の書き方

保管場所標章(ステッカー)をもらうための申請書の書き方です。

こちらもまずは原紙から確認してください。

自動車保管場所証明申請書とそれほど大きな違いはないことが確認できたかと思います。

実際の記入例もそれほど変わりはありません。

ここがポイント!

・自動車保管場所証明申請と自動車保管場所届出は、言葉は似ていますがまったく別の提出書類になります。なので、上記の吹き出しにも書きましたが、年月日の記載をするかしないかが申請届出で変わってきますのでご注意ください。

車庫証明の書き方③ 保管場所の所在図・配置図の書き方

次はとてもシンプルな書類になります。原紙を一見するとなにを書けばいいのかがよくわからないと思いますので、実際の記入例を見て理解を深めていきましょう。

ここがポイント!

・所在図記載欄は手書きでも、グーグルマップなどの添付でも問題ありません。重要なのは車庫がどこにあるのかがはっきりとわかるように、目標となる建物があることを示すことです。

・また保管場所の所在図は自動車の買い替えの場合、使用の本拠の位置と保管場所の位置が旧自動車と変更がないときなどは省略することができます。

・配置図を記載するとき、機械式駐車場の場合は保安基準の制限に注意してください。

車庫証明の書き方④ 保管場所の使用権原を疎明する資料の書き方

保管場所の使用権原を疎明する資料は2種類あるので、それぞれ解説していきます。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)の書き方

まずは、自宅に車庫が備え付けられているような場合の書面の書き方です。

とてもシンプルな書面なので、とくに書き方に困らないかとは思いますが、記入例を載せておきます。

保管場所使用承諾証明書の書き方

こちらは自認書に比べて、少し記入するところが多くなっています。

賃貸などで車庫を借りている方はこちらの書類を提出することになります。

それでは見ていきましょう。

ここがポイント!

・車庫を賃貸している場合、必ずしも必要となる書類ではありません。賃貸契約の書類のコピーでも代用できる場合があります。

まとめ

車庫証明の書類の書き方を解説させていただきました。どの書類も多少、時間はかかると思いますが難なく書ける書類であるかと思います。

それでもお忙しくてとてもそんな時間がとれない方は、当サイトにお任せしてください。お忙しいあなたのために作成、申請手続きまですべて代行させていただきます。

お気軽にご連絡ください。

お気軽にお問い合わせください(代表直通)070-1557-8865受付時間 平日9:00-21:00
土・日・祝日:9:00-18:00

メールでのお問い合わせはこちら こちらは24時間受け付けております
PAGE TOP