車庫証明

日常生活において車庫証明の手続きをする機会はそれほど多くはありません。そのため、いざ車庫証明の手続きをする段階になり、いろいろとわからないことが出てくることだと思います。

車庫証明はどこに提出すればいいのか? 必要な書類は何? どう書けばいいの? など疑問がたくさんあり過ぎて頭を抱えてしまいますよね。

ここでは複数のページに渡って、そんな疑問が解消されるように解説させていただきます。

知りたい情報がある方は以下のリンクからすぐに記事が読めます。

車庫証明とは

まずはそもそも車庫証明とは何なのかということですが、実は「車庫証明」という言葉は正式な名称ではありません

正式には「自動車保管場所証明書」と言います。自動車保管場所つまり車庫の場所を証明する書類ということです。

ではなぜそんな書類が必要なのかというと、車を車庫で保管してもらいたいと国が考えているからです。

もしも車庫が必要なければ道に車を駐車する人が現れることでしょう。そのため路駐した車が交通の妨げになるのは容易に想像ができると思います。

それを危惧した国が法律で「車庫証明」の書類を申請するように義務づけたというわけです。

しかし車を所有したからといって全てのケースで車庫証明を申請しないといけないわけではありません。

必要があるケース必要がないケースがあるので、それぞれどんなときに必要または不要なのかを次にご紹介いたします。

車庫証明を申請する必要がある場合

車庫証明を申請する必要があるのは自動車の新規登録移転登録変更登録のときです。

これだとわかりにくいかもしれませんので、いくつか具体例をあげて説明します。

新規登録の代表例は新車の購入したときです。移転登録は中古車購入のときに前の所有者の名義から自分の名義に変更になるとき、変更登録は引っ越しなどにより車庫が変わるときです。

よくあるケースで少し気をつけなければいけないのが、同居している親族間で車を譲り受けた場合です。

この場合、名義変更は必要なのですが、住んでいるところ(「使用の本拠の位置」と言います)と車の保管場所に変更がなければ車庫証明を申請する必要がありません

覚えておくといつか役に立つ日が来るかもしれないと思い、ご紹介させていただきました。

車庫証明を申請する必要がない場合

続いて、車庫証明が必要ないケースとはどんなときなのかを見ていきましょう。

こちらは必要があるときよりもわかりやすいと思います。必要がないのは自動車は自動車でも軽自動車の場合だからです。

ただし軽自動車は車庫証明の申請は必要ありませんが、保管場所届出という書類は提出しなければいけないのでお気を付けください。

また軽自動車ではない普通自動車でも使用の本拠の位置(住んでいるところ)に変更がなく、保管場所の位置のみが変更になったときも車庫証明を申請する必要がなく、保管場所届出の提出で大丈夫です。

例えば、住んでいるところは変わらず、駐車場だけを変更した場合などが該当します。

こちらも併せて覚えていただけたら、どこかで役に立つかもしれません。

お気軽にお問い合わせください(代表直通)070-1557-8865受付時間 平日9:00-21:00
土・日・祝日:9:00-18:00

メールでのお問い合わせはこちら こちらは24時間受け付けております
PAGE TOP