引越しをすると様々な手続きをしなくてはなりません。住民票の転入届やガス、水道、電気などライフラインの契約、そして車庫証明の手続もその一つです。
では引越しをしたときはどのように車庫証明の手続をすればいいのでしょうか? 必要書類はなにを用意すればいいのかや、いつまでに行えばいいのかなど、疑問が沸いてくるかと思います。
この記事では、引っ越したときの車庫証明の手続について解説させていただきます。
それではさっそく見ていきましょう。
引越したときの車庫証明の手続き
まずは引越し先が車庫証明が必要な地域なのかを確認しましょう。場所によっては車庫証明の手続が不要なところもあります。そういった場所を適用除外地域と言います。管轄となる警察署のホームページなどですぐに確認ができます。
確認をして適用除外地域ではないことが判明したら、いよいよ車庫証明の手続きを始めます。
引っ越したときの車庫証明に必要な書類
引っ越したときに必要になる車庫証明の書類は次の通りです。
車庫証明の必要書類
- 自動車保管場所証明申請書 (車庫証明の申請書のことです)
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在地・配置図
- 保管場所の使用権原を疎明する資料 (車庫を自分で所有している場合は自認書、車庫を借りている場合は保管場所使用承諾書)
- 使用の本拠が確認できるもの
5の「使用の本拠が確認できるもの」は、必ず提出する書類ではなく、住民票と引越し先の住所が異なるときに必要な書類です。具体的には公共料金の領収書や郵便物などです。
必要書類の書き方はこちらの記事を参考にしてください。
必要書類を作成したら、あとは管轄警察署に手続きに行くだけです。警察署は平日しか受付していないのでお気をつけ下さい。
引っ越して保管場所が変わらなくても手続きは必要?
ここからは2つほどこのような場合はどうすればいいのかを、ケースごとに解説していきます。
まず引越しはしたが保管場所に変更がなかったケースです。例えば賃貸している駐車場はそのまま利用を続けて、住んでいる家だけが変更になった場合です。(保管場所から自宅までが2キロ以内の要件を満たしているものとします)
このケースでも車庫証明の手続は必要になります。行う手続きは「使用の本拠の位置」の変更です。忘れずに行うようにしましょう。
引越して住民票を移してないけど手続きは必要?
次のケースは引越して住民票を移してない場合です。単身赴任などで一定の期間だけ違う場所で生活する場合、住民票を移さない方もいらっしゃいます。
ただこのケースでも車庫証明の手続は必要になります。必要書類の説明のときにふれましたが、手続きには「使用の本拠が確認できるもの」を提出します。
このケースの場合でも忘れずに車庫証明の手続を行うようにしましょう。
引っ越してから車庫証明の手続を忘れるとどうなる?
では最後に、もしも引越して車庫証明の手続を忘れたらどうなるのかについて説明していきます。
車庫証明の手続は、引越してから一定の期間内に行うこととされています。その期間は引越ししてから15日以内と定められています。
ではその期間を過ぎても車庫証明をしなかったらどうなるのでしょうか?
車庫証明をすることは法律で義務付けられているため、違反すると罰則を科されることになります。罰則は10万円以下の罰金です。
つい手続きを怠ったために罰金を科されることがないように、引越したら忘れずに車庫証明の手続をすることが必要です。
まとめ
引っ越したときの車庫証明の手続について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
必要書類や、住民票を移さない場合や保管場所の変更がない場合でも手続きをしなければならないことがご理解いただけたかと思います。
また手続きを怠ると罰則を科されるということもわかっていただけたのではないでしょうか?
引っ越したときの車庫証明の手続でこの他に不安がある方は、管轄の警察署や車庫証明を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。
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