車庫証明を取得するには、保管場所が自宅から2キロ以内にあることという要件があります。
この要件を満たしていない場合は、車庫証明を取得することはできません。
それでは、もし自宅から2キロ以内に保管場所がない場合はどうすればいいのでしょうか?
またそのような場合は特例で取得することはできるのでしょうか?
この記事では、保管場所が自宅から2キロ以内にない場合は車庫証明の取得ができないのか、また特例はあるのかについて解説させていただきます。
保管場所が自宅から2キロ以内にない場合はどうすればいい?
保管場所が自宅から2キロ以内にない場合と一口に言っても、様々なケースが考えられます。そしてケースごとにどのように対応すべきかを検討していく必要があります。
いくつか具体例を挙げるので、ケースごとに見ていきましょう。
住民票を変更せずに単身赴任や一人暮らしを始める場合
まず一つ目のケースは単身赴任や一人暮らしを始めるために、いままで住んでいた家から引っ越す場合です。
このケースで問題になるのは、住民票の変更をしない場合です。住民票はいままで住んでいた家の住所になるので、引越し先で利用する保管場所から2キロ以上離れてしまうことが考えられるからです。
このような場合は車庫証明を取得することは可能です。車庫証明の申請・届出のときに引越し先の住所を確認できる書類を添付すれば、問題なく取得できます。
引越し先の住所を確認できる書類は、公共料金の領収書や郵便物などです。
人口の少ない地域で2キロ以内に駐車場がない場合
次のケースは人口が少なく、また商業施設がほとんどなく緑豊かな地域の場合です。このような地域ですと、賃貸駐車場などの施設がないことがあります。やっとの思いで賃貸駐車場を見つけたとしても、自宅から2キロ以上離れていることも多いです。
ではこのケースだと車庫証明は取得できないのでしょうか?
このような地域の場合、車庫証明の適用除外地域になっている可能性が高いです。適用除外地域というのは、車庫証明の申請や届出が不要の地域のことです。
もし人口が少なくて緑豊かな地域にお住まいで、自宅から2キロ以内に保管場所がない場合は、まずは適用除外地域ではないのか確認をするといいでしょう。
適用除外地域かどうかは、管轄の警察署のホームページなどで確認することができます。
保管場所が自宅から2キロ以内にあるが、賃料が高いなどの理由で賃貸したくない場合
三つ目のケースは、保管場所は自宅から2キロ以内にあるが、賃料などが高くて賃貸したくない場合です。
このケースだと車庫証明を取得できる可能性は低いでしょう。賃料が常識の範囲を超えて高すぎるなどの理由であれば、話は聞いてもらえるかもしれません。
上記のケースのどれにも当てはまらない場合
ここまで3つのケースでの対応方法を説明させていただきましたが、上記のケースのどれにも当てはまらない場合を最後に解説します。
車庫証明は自宅から2キロ以内に保管場所があることという要件があるため、警察署もその要件が満たされていないと受付けることはできません。
ですので、例えば住民票をいま住んでいる住所に変更すれば保管場所が2キロ以内になるケースですとか、自動車の名義を変更すれば解決するなどであれば車庫証明を取得することは難しいでしょう。
ただ、本当に保管場所が自宅から2キロ以内にない場合(住んでいる賃貸アパートに駐車場がなく、2キロ以内に賃貸できる駐車場がないなど)は、一度警察署に相談してみることをおすすめします。
保管場所が自宅から2キロ以内にない場合の特例
最後に保管場所が自宅から2キロ以内にない場合の特例を紹介します。ただこの特例はかなり限定的なので、多くの方が利用できるわけではないということを事前にお伝えしておきます。
特例は次の通りです。
車庫証明の特例
1.特例の適用を受ける自動車
- キャンピング・カー
- キャンピング・トレーラー
- ボート・トレーラー
2.保管施設の要件
- 自動車の保有者からの委託を受けて、行として自動車の保管管理を行うものであること
- 管理人が指定されており、当該自動車の出入庫の状況が台帳により記録されていること
1は一般的な駐車場では保管できない大型車であること、また2は車の保管管理をする者や管理人がいる施設であることと、かなり限定的な特例であることがわかります。そして1と2の要件を満たさないと特例とはなりません。
普通自動車や軽自動車には特例は適用されませんので、自宅から2キロ以内の保管場所を利用するほかありません。
まとめ
自宅から2キロ以内に保管場所がない場合について解説させていただきました。ご理解いただけたでしょうか?
いくつかのケースにわけて説明させていただきましたが、これらのケースに該当しない方もいらっしゃるかと思います。
ケースにもよりますが、どうしても自宅から2キロ以内に保管場所がないという方は一度管轄の警察署や車庫証明を専門にしている行政書士に相談されることをおすすめします。
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