車を手に入れたときは車庫証明をすることが義務付けられています。また引っ越しなどで車庫の場所が変更されたときにも手続きをする必要があります。
しかし車庫証明の手続を日々の生活の忙しさから怠っていたり、中には面倒だからとわざと手続きをしない人もいます。
簡単に言うと、車庫飛ばしとはこのような過失(うっかり忘れていた)故意(わざと行わなかった)を問わず、車庫証明で登録した車庫とは違う車庫に車を保管することを言います。
このあともう少し詳しく解説させていただきます。またこの記事では車庫飛ばしをすると何か問題があるのかについても説明していきます。
車庫飛ばしとは?
先ほど簡単に説明しましたが、車庫飛ばしとは虚偽の申請によって車庫証明を取得すること、または車庫証明で申請した車庫とは別の車庫に車を保管する行為を言います。
例えば車庫証明の要件で自宅から2キロ以内の場所に車庫があることと定められているですが、自宅の近くに手頃な料金の車庫がないから2キロ以上離れた車庫を賃貸して、その車庫が自宅から2キロ以内であると嘘の申請をする場合などが車庫飛ばしにあたります。
また上の例のような故意に虚偽の申請をするつもりがなくても、引越したあとに車庫証明の手続を忘れていた場合でも、引越し前の車庫を利用していることになるので車庫飛ばしだと言えます。(※引っ越しても同じ車庫を利用する場合で、その車庫が引越し先の自宅から2キロ以内であれば問題ありません)
このように車庫飛ばしをする意識がなくても、車庫飛ばしをしているケースをよく目にしますので、引越しなどの際はお気をつけ下さい。
車庫飛ばしをするとどうなる?
車庫飛ばしとはどういう行為なのかを理解していただけたと思うので、ここからは車庫飛ばしをするとどうなるのかを説明していきます。
まず車庫飛ばしは犯罪行為にあたります。ですので車庫飛ばしが発覚すると罰則を科せられることになります。具体的な罰則は次の通りです。
- 虚偽の保管場所証明申請:20万円以下の罰金
- 保管場所の不届・虚偽の届出:10万円以下の罰金
- 道路の車庫代わり使用:3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金(違反点数3点)
- 道路における長時間駐車:20万円以下の罰金(違反点数2点)
例えば引越しをして車庫が変わったのに届出を怠った場合なら、「保管場所の不届」にあたるので10万円以下の罰金を科されることになります。
無意識に違反行為をしないように車庫証明の手続を怠らないようにしましょう。
まとめ
車庫飛ばしとはどのような行為か、また車庫飛ばしをするとどのような罰則が科せられるのかについて解説させていただきました。ご理解いただけたでしょうか?
故意に車庫証明をするのは論外ですが、過失によっても車庫飛ばしをしてしまうことがあるとわかっていただけたと思います。
それでは車庫飛ばしのことを理解して楽しいカーライフを送ってください!
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