車庫証明を警察署の窓口に提出(申請)するとき、申請書以外にも必要な書類がいくつかあります。それらが揃っていないと許可が下りないのはもちろんのこと、窓口で受け取ってさえもらえません。
また必要な書類が一つでも欠けていたら、やはり受け取りを拒否されます。
せっかく平日の昼間に時間を確保して警察署に行ったのに、必要な書類が揃っていなくて受け取ってもらえなかったということがないように、この記事では車庫証明の必要な書類について解説していきます。
車庫証明に必要な書類
車庫証明に必要な書類は以下の通りです。
車庫証明に必要な書類
- 自動車保管場所証明申請書 (車庫証明の申請書のこと)
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在地・配置図
- 保管場所の使用権原を疎明する資料 (車庫を自分で所有している場合は自認書、車庫を借りている場合は保管場所使用承諾書)
- 使用の本拠の位置が確認できるもの
少し説明が必要なので、一つずつ個別に解説していきます。また書類の画像も載せていますので、参考にしてください。
車庫証明の提出書類① 自動車保管場所証明申請書
まずは自動車保管場所証明申請書から見ていきましょう。あまり聞き慣れない名称ですが、こちらが一般的に車庫証明申請書と言われている書類になります。
記入箇所はそれほど多くはありません。落ち着いて記入すれば、とくに問題はないかと思われます。
書き方が気になる方は車庫証明の書き方をご覧ください。
車庫証明の提出書類② 保管場所標章交付申請書
こちらは保管場所標章交付申請書になります。保管場所標章とありますが、これは車に貼るステッカーのことです。
保管場所標章は許可が下りたら、車庫証明の交付のときに一緒に渡されます。
こちらも記入する箇所は見た目ほど多くありません。とくに問題なく記入できるかと思います。
書き方が気になる方は車庫証明の書き方をご覧ください。
車庫証明の提出書類③ 保管場所の所在図・配置図
車庫証明の提出書類の3つ目は保管場所の所在図・配置図です。2面構成になっています。
左が所在図(自宅から駐車場までの地図)、右が配置図(車庫の寸法などを記載)となっています。
何も書かれていない書面ですとイメージしにくいかもしれませんので、どのように記載するのかは車庫証明の書き方を参照してみてください。
車庫証明の提出書類④ 保管場所の使用権原を疎明する資料
保管場所の使用権原を疎明する資料は2通りの書面があります。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)と保管場所使用承諾証明書(承諾書)と呼ばれる2通りの書類です。
どちらを選択するのかは、車庫の所有権を誰がもっているのかで判断します。
例えば申請する方が車庫の所有権をもっている場合は保管場所使用権原疎明書面(自認書)、申請する方以外が所有権をもっている場合は保管場所使用承諾証明書(承諾書)、というふうに選択します。
では、それぞれの書類がどのようなものか見ていきましょう。
保管場所の使用権原を疎明する資料① 保管場所使用権原疎明書面 (自認書)
保管場所の使用権原を疎明する資料の一つ目は、保管場所使用権原疎明書面という自認書と呼ばれているものです。これは車庫の所有者が自己名義の場合に書く書面です。
自認書は自分の住所と名前などを記入するだけですので、すぐに書き終えることができると思います。
記載例は車庫証明の書き方をご覧ください。
保管場所の使用権原を疎明する資料② 保管場所使用承諾証明書
保管場所の使用権原を疎明する資料の二つ目は、保管場所使用承諾証明書という承諾書と呼ばれているものです。こちらは車庫を賃貸契約などで借りていて、車庫の所有者が他人名義の場合は、こちらの書面に記載します。
※賃貸している場合以外に、父親名義の土地を息子が車庫として利用する場合などでも、こちらの書面に記載します。
先ほどの自認書よりも記入する項目が多くなっていることにすぐに気付くと思います。これは他人名義の車庫なので、きちんと車庫を賃貸していることを証明しなければならないからです。
車庫の所有者(駐車場のオーナーなど)に記入してもらわなくてはならないため、状況によってはすぐに記入してもらえなくて時間がかかるかもしれません。申請期間直前になって慌てないように、早めに準備しておくといいでしょう。
保管場所使用承諾書の記載例は車庫証明の書き方からご確認ください。
車庫証明の提出書類⑤ 使用の本拠の位置が確認できるもの
いよいよ車庫証明の必要書類の解説も最後になりました。最後にご紹介するのは使用の本拠の位置が確認できるものです。ちなみに使用の本拠の位置とは、自動車を運転の用に供する場所のことで、わかりやすく言うと現在の住居(法人の場合は営業所等)の住所地のことです。
ただこちらの書類は、すべての申請者が必ず提出するわけではありません。提出が必要なのは、現在の住居の住所地が住民票と異なる方です。
具体的には住民票を変更せずに単身赴任をされている方や、法人であれば本社とは別の住所地にある営業所を使用の本拠の位置にする場合です。(※渋谷区に本社がある法人が、東村山市の営業所を使用の本拠の位置にするなど)
では使用の本拠の位置が確認できるものの提出が必要であった場合、どのようなものを提出しなければならないのでしょうか。使用の本拠の位置が確認できるものとは、運転免許証、公共料金の領収書、消印のある郵便物などのコピーなどになります。
ただ警察署によっては上記のものを持参しても受付けてもらえないこともあります。そのため使用の本拠の位置が確認できるものを提出しなければいけない場合は、事前に警察署にどのようなものを持参すればいいのかを確認しておくほうがいいでしょう。
まとめ
車庫証明の提出書類について解説させていただきました。
最後にもう一度、車庫証明に必要な書類を確認しておきます。
車庫証明に必要な書類
- 自動車保管場所証明申請書 (車庫証明の申請書のこと)
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在地・配置図
- 保管場所の使用権原を疎明する資料 (車庫を自分で所有している場合は自認書、車庫を借りている場合は保管場所使用承諾書)
- 使用の本拠の位置が確認できるもの
上記の書類はどれも必要な書類となりますので、確実にすべて揃えてから警察署に行くようにしましょう。(※使用の本拠の位置が確認できるものは、対象者だけの提出です)
ここまで読まれて、申請が通るのか不安な方はご連絡ください。
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